生活環境影響調査(変更)
生活環境影響調査は、一般廃棄物処理施設の設置の届出等に際し実施することが「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」で定められています。
現在、本組合が計画している新たなごみ処理施設整備事業の実施が、周辺の生活環境に及ぼす影響を予測・評価するとともに、今後、事業を行っていく上で必要な保全対策などを明らかにします。また、その結果を公表して、意見を伺い、環境保全の観点からより良い施設整備計画を作り上げることを目的とします。
令和4年10月に生活環境影響調査を行いましたが、令和6年3月に受注者が決定したため、受注したメーカーの実施設計を基に稼働時を想定して再調査しました。
生活環境影響調査書(変更)の縦覧・意見募集
鉾田市と大洗町の広域での新たなごみ処理施設を建設するに伴い、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に基づく生活環境影響調査書(変更)を作成したので、「鉾田・大洗広域事務組合が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果の縦覧等の手続きに関する条例」の規定に基づいて、縦覧するとともに意見を募集します。
■調査書の縦覧期間
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令和6年11月28日(木)から令和6年12月27日(金)まで
午前9時から午後4時まで
※土曜日及び日曜日を除く。
■縦覧場所
- 鉾田・大洗広域事務組合(茨城県鉾田市造谷605番地3 鉾田市役所旭総合支所1階)
- 鉾田市役所 環境経済部生活環境課(茨城県鉾田市鉾田1444番地1)
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大洗町役場 生活環境課(茨城県東茨城郡大洗町磯浜町6881番地275)
■縦覧方法
- 鉾田・大洗広域事務組合が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果(変更)を縦覧する方は、様式第1号によりお申込みください。(様式は縦覧場所にも用意しています。)
■意見書の提出
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当該施設の設置に関し利害関係を有する方は、鉾田・大洗広域事務組合管理者に生活環境の保全上の見地から意見書を提出することができます。
意見書は、様式第2号により提出してください。(様式は縦覧場所にも用意しています。)
■意見書の提出方法・提出先
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鉾田・大洗広域事務組合(鉾田市役所旭総合支所1階)に、持参または郵送により提出してください。
〒311-1492 茨城県鉾田市造谷605番地3
鉾田・大洗広域事務組合 施設整備係
■意見書の提出期限
- 持参の場合:令和6年12月27日(金)から令和7年1月10日(金) 午後5時15分まで
※土曜日、日曜日及び年末年始(12月29日から1月3日まで)を除く。 - 郵送の場合:令和7年1月10日(金) 当日消印有効
■意見書の取扱いについて
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提出された意見書については、組合の検討結果をまとめ、要旨を当組合ホームページに公表します。
個人情報は公表しません。また、提出された意見書に対して個別の回答はしませんので、あらかじめご了承ください。
■告示・様式
- 縦覧告示(告示第5号) [PDF形式/221.82KB]
- 様式第1号 縦覧申込書 [WORD形式/19.19KB]
- 様式第2号 一般廃棄物処理施設の設置等に関する意見書 [WORD形式/18.86KB]
問い合わせ先
アンケート
鉾田・大洗広域事務組合ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。
- 2024年11月28日
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